自己破綻が確定している裁判官がラトビアにいるんだが、職務の随行に支障はないとして裁判官の職を辞する必要はなしとされている。
司法倫理委員会によると、憲法では裁判官になるのに自己破綻しているものが公職に就くのに制限を掛けていないといい、汚職などのリスクがない限り、裁判官を辞めさせることはないという。司法省も同委員会の決定に反することはなく、個人要件が公職の資格に影響を与えることはないとしている。
メディアは、破綻した者が何らかの背景を経て客観的に物事の判断に支障をきたすことは考えられないのかといった意見を当局にぶつけているが、憲法による人権の保護という壁は越えられそうにはないようだ。
確かに人権の保護は必要だが、破綻した者が公職にあり続けられるという法律は外国人である日本人にとってはかなり違和感を感じる。それでなくとも汚職が多いとされるラトビアにおいて、本当に何の影響も受けず公正に判断が下せるのだろうか?